障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に受け取れる公的年金制度です。しかし、申請手続きが複雑で「どこから始めればよいか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。フォルテ天満橋では、障害年金に関するご相談をお受けしており、申請のサポートを行っています。この記事では、障害年金の申請方法について、手順を追って丁寧に解説します。



障害年金とは?基本をおさえましょう

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障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している方が、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。大きく分けて、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している方(自営業者、学生、専業主婦など)を対象とし、障害等級1級・2級の方が受給できます。一方、障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員などを対象としており、障害等級1級・2級・3級、さらには障害手当金(一時金)の対象となる場合もあります。
受給額は障害の等級や加入期間によって異なりますが、生活を支える重要な制度です。「自分は該当するのかな?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。



受給のための3つの要件

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障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 初診日要件

障害の原因となった病気やけがで、「初めて医療機関を受診した日(初診日)」に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。初診日は申請において非常に重要であり、カルテや診察券などで証明しなければなりません。過去の受診履歴が不明な場合は、早めに医療機関へ問い合わせることをおすすめします。

② 保険料納付要件

初診日の前日時点で、保険料の納付状況が一定の基準を満たしている必要があります。原則として、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付(または免除)していることが求められます。また、特例として、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ認められる場合もあります。

③ 障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、「障害等級表に定める1級・2級(障害厚生年金は3級も含む)」に該当する状態であることが必要です。



申請の流れ:ステップごとに解説

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STEP 1|初診日の確認と医療機関への問い合わせ

まず、障害の原因となった病気やけがで初めて受診した医療機関を特定します。カルテの保存期間は5年とされていますが、それ以上経過している場合でも、受診記録が残っているケースがあります。受診した医療機関が廃院していたり、カルテが残っていない場合は、当時の診察券医療費の領収書お薬手帳なども証拠として活用できる場合があります。
初診日の証明が難しい場合は、社会保険労務士に相談することで、代替手段を検討することもできます。

STEP 2|年金事務所または市区町村窓口への相談

初診日の目安が確認できたら、最寄りの年金事務所または「市区町村の窓口(国民年金の場合)」へ相談します。この段階では、申請に必要な書類一式(「申請書類のセット」)を受け取るとともに、担当者から申請の流れや注意事項について説明を受けることができます。
事前に以下の情報を整理しておくと、スムーズです。

初診時に確認しておきたい情報
  • 病名・診断名
  • 初めて受診した医療機関の名称・所在地
  • 現在通院している医療機関の名称
  • 年金手帳または基礎年金番号の確認

STEP 3|診断書の準備(主治医への依頼)

障害年金の申請において、診断書は最も重要な書類のひとつです。診断書の様式は障害の種類によって8種類に分かれており、提出する書類を間違えないようにする必要があります。
主治医に診断書の作成を依頼する際は、日常生活の状況や障害の程度について、できるだけ詳しく伝えることが大切です。医師は普段の診療時間の中で診察結果をもとに記載しますが、実際の日常生活の困難さが伝わっていないと、実態より軽く書かれてしまうことがあります。「日常生活状況報告書」などを活用して、生活の困難さ具体的に伝えるようにしましょう。
診断書の作成には数週間から1か月程度かかることもあるため、早めに依頼することをおすすめします。

STEP 4|病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、申請者本人(または代理人)が作成する書類です。発病から現在までの経緯、受診歴、日常生活の状況、就労状況などを記載します。
この書類は、審査において診断書と同様に重視されます。記載にあたっては以下の点を意識してください。

  • 発病から現在までの経緯を時系列で整理する
  • 受診した医療機関の名称・期間・治療内容を正確に記載する
  • 日常生活の困難さを具体的なエピソードで説明する
  • 就労している場合は、配慮の内容や困っていることも記載する

なお、この書類は申請の成否に大きく影響するため、社会保険労務士などの専門家のサポートを受けながら作成することを強くおすすめします。

STEP 5|必要書類の収集と提出

申請に必要な書類は以下のとおりです(請求の種類により一部異なります)。

  • 障害給付裁定請求書
  • 診断書(障害の種類に対応した様式)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合)
  • 戸籍謄本または住民票
  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 振込先口座の通帳コピー
  • マイナンバーに関する書類

書類が揃ったら、年金事務所または市区町村窓口に提出します。書類に不備があると審査に時間がかかる場合があるため、提出前に必ず確認しましょう。

STEP 6|審査・決定通知の受領

書類を提出してから審査結果が通知されるまでには、通常3か月〜6か月程度かかります。審査の結果、受給が認められれば「年金証書」が届き、その後振込が開始されます。
不支給となった場合でも、審査請求(不服申し立て)や再請求を行うことができます。諦めずにご相談ください。



遡及請求(さかのぼり請求)について

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障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)の時点ですでに障害状態に該当していたにもかかわらず、申請が遅れてしまった場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。これを「遡及請求」といいます。
遡及請求には、障害認定日時点の診断書(当時の状態がわかるもの)が必要です。古い診断書を入手できるかどうかが鍵となるため、まず医療機関へカルテが残っているか確認することから始めてください。

よくある質問

Q1働いていても障害年金を受け取れますか?
はい、受け取れる場合があります。 就労していることが即座に不支給につながるわけではありません。ただし、就労の状況(フルタイムか、配慮を受けているかなど)は審査に影響することがあります。実際の日常生活や就労上の困難さを診断書や申立書にしっかり記載することが重要です。
Q2精神疾患でも申請できますか?
はい、申請できます。 うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など、精神疾患も障害年金の対象となります。ただし、精神疾患の場合は症状の変動があるため、審査において日常生活能力の評価が重視されます。診断書の記載内容が非常に重要になりますので、主治医との連携が大切です。
Q3初診日が不明な場合はどうすればいいですか?
初診日の証明が困難な場合でも、さまざまな代替手段があります。当時の診察券・領収書・お薬手帳・入院記録のほか、第三者証明(当時の状況を知る家族・知人の証言)を活用できることもあります。初診日の証明に困った場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
Q4申請の手続きは自分でできますか?
手続き自体は本人が行うことができますが、診断書の内容確認や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門的な知識が求められる部分も多くあります。書類の内容が審査結果に直結するため、社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めることで、より確実な申請が期待できます。フォルテ天満橋でも個別相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
Q5申請してから受給開始までどのくらいかかりますか?
審査期間は一般的に3か月〜6か月程度です。受給が認められると「年金証書」が届き、その翌月または翌々月から年金が振り込まれます。なお、年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にまとめて2か月分が支給されます。
Q6障害年金の受給額はどのくらいですか?
受給額は障害の等級や加入期間によって異なります。2024年度(令和6年度)の目安として、障害基礎年金は1級が約102万円/年、2級が約81万円/年です。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例部分が加算されます。子どもがいる場合は加算される場合もあります。詳しい金額については、年金事務所またはフォルテ天満橋へご相談ください。